給付事業とは

給付事業の説明イラスト

暮らしを手厚くバックアップ

病気やケガ・災害など急な不幸があった場合。また、結婚や出産といったお祝い事があった場合。旅行などのイベント。長年、会員として在籍いただいた場合など、さまざまなシーンに応じて互助会員の皆様に給付を行います。

病気・入院・治療・休職

病気や怪我のとき

医療補助金
  • 自動給付

会員が医療機関にかかったとき、給付します。指定口座に自動的に振り込まれます。

  • ※保険証を使用しなかった場合(治療材料費コルセットなど)は、共済組合へ請求してください。
  • ※公立学校共済組合員以外の会員は、請求書の提出が必要です。
会員が医療補助金を利用する場合
保険適用診療のうち共済組合で給付されない額から700円を控除した額の50%(100円未満切捨)
扶養家族が医療補助金を利用する場合
保険適用診療のうち共済組合で給付されない額から1,500円を控除した額の40%(100円未満切捨)
傷病見舞金
  • 臨時的任用職員 対象外

会員が疾病又は負傷により治療のため入院したとき、入院31日目から退院した日までの期間、1日につき1,000円を給付します。(150日限度)なお、へき地に勤務する会員については、入院1回につき10,000円を加算します。

公立学校共済組合HPから様式を取得し、互助会へ請求してください。

休業手当金
  • 臨時的任用職員 対象外

会員が疾病により休職し、公立学校共済組合の傷病手当金付加金の支給期間が満了したときは、満了した日の翌日の属する月から復職した日の属する月の又は退職した日の属する月までの期間、1月につき100,000円を給付します。

公立学校共済組合HPから様式を取得し、互助会へ請求してください。

療養見舞金
  • 自動給付
  • 臨時的任用職員 対象外

会員が疾病により休職したときは、休職発令後6月毎に60,000円を給付します。

施術料補助金
(あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等)

会員があん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等の施術をうけたとき(保険適用外のみ)、1日1回につき1,000円を給付します。(年18回限度)ただし、保健所に開設届が提出されている施設での施術のみが補助の対象です。

介護・死亡・災害

会員が介護休暇を取得したとき

介護休暇給付金
  • 臨時的任用職員 対象外

会員が、条例の規定に基づき介護休暇を取得して給与を減額された場合、減額された額に100分の60を乗じた額から公立学校共済組合等から支給された介護休業手当金を控除した額を給付します。(100円未満切捨)

会員が亡くなったとき

死亡弔慰金

会員又は扶養家族が死亡したとき、次表の死亡弔慰金を給付します。

区分 金額
会員 800,000円
配偶者 150,000円
家族(配偶者を除く)  70,000円
(ただし、生後1月までの乳幼児の場合は35,000円)

会員本人の場合は、互助会から送付の専用様式で互助会へ請求してください。それ以外の場合は、公立学校共済組合HPから様式を取得し、互助会へ請求してください。

遺児奨学金

死亡した会員に18未満の扶養家族がいた場合、死亡した月の翌月から、扶養家族が18歳を迎える年の3月31日までの期間(12年間限度)、1人につき月6,000円を給付します。

死亡弔慰金(会員本人)と同時請求(様式を兼ねています)

退職・脱退・亡くなったとき

預り積立金
  • 臨時的任用職員 対象外

現職部会員が退職、脱退又は死亡したときに、「月600円 + 給料(教職調整額を含む)の1000分の1」の累計を給付します。(平成28年3月以前に加入している方のみ)

会費積立金
  • 臨時的任用職員 対象外

現職部会員が退職、脱退又は死亡したときに給料(教職調整額を含む)の1000分の5の累計を給付します。

災害にあったとき

災害見舞金

会員が火災、風水害及び震災等の非常災害により、住居又は家財に損害を受けたとき、その損害の程度に応じて、50,000円~500,000円の見舞金を給付します。給付金額の条件については、「給付条件及び給付額一覧表」をご参照ください。

給付条件及び給付額一覧表

「災害見舞金請求書」及び「損害調書」「罹災証明」「罹災の状況及び損害の程度が確認できる写真」等の必要書類を公立学校共済組合へ提出してください。提出された書類は互助会と共用します。また、公立学校共済組合の給付対象外となる場合でも、互助会の給付対象となる場合がありますので、その際は直接互助会へ書類を提出してください。

非常災害等交通費補助

へき地校に勤務する会員が、非常災害により定期交通機関が不通となり勤務にタクシーを利用したとき、1回につき3,000円を限度に補助をします。(通常の勤務に定期交通機関を利用している会員限定)

結婚・出産

結婚のとき

結婚祝金

会員が結婚したとき、または結婚のため退職し、退職後3月以内に結婚したときに50,000円を給付します。

妊娠・出産のとき

出産手当金

会員又はその配偶者(扶養家族に限定)が、正常分娩及び、妊娠4か月(85日)以上の分娩(流産・早産・死産等)をした場合、出生児1人つき次表の出産手当金を給付します。

区分 金額
会員 50,000円
会員の配偶者 25,000円

公立学校共済組合HPから様式を取得し、共済組合へ提出してください。

妊産婦検診料補助金

会員又はその配偶者(扶養家族に限定)が、妊娠から出産(妊娠4か月(85日)以上の異常分娩、流産、死産を含む)するまでの間に医師等の検診を受けたとき。

区分 金額
会員 10,000円
被扶養配偶者  5,000円
  • ※流産や死産の場合は、それまでの間の月数に1,000円(被扶養配偶者は500 円)を乗じた額を給付。

出産手当金と同時請求(様式を兼ねています)

宿泊・旅行・スポーツ活動・芸術鑑賞

宿泊したとき

宿泊補助

1会員あたり年度15泊を限度に、1人1泊につき2,000円を補助します。宿泊費用が2,000円未満のときは実費を補助します。(100円未満切捨)

  1. 会員及び扶養者(満3歳以上)が、互助会が指定している宿泊施設に泊まったとき。
  2. 会員証(黄色のカード)による割引対象の国内パック旅行で宿泊したとき。

宿泊補助対象施設一覧

海外旅行したとき

海外旅行補助

会員証契約旅行会社が企画している海外旅行で、会員証(黄色のカード)割引対象となる海外旅行に参加したとき、会員のみ割引後の旅行代金の10%(上限10,000円 / 100円未満切捨)を補助します。(年度1回)

スポーツ・文化施設・教室等を利用したとき

エンジョイサポート事業

会員が次の施設等を利用した場合、利用料金の半額(上限あり / 100円未満切捨)を補助します。(※年度1回のみ請求)

  1. 健康増進……温泉入浴、リラクゼーション、予防接種・禁煙支援
  2. 余暇活動……芸術鑑賞、スポーツ観戦、テーマパーク
  3. 自己啓発……資格、検定料受講料、講演会
区分 限度額
互助会の補助を受けて1日ドックの補助を希望した会員 10,000円
それ以外の者及び臨時的任用職員 20,000円

エンジョイサポート事業 取扱要領

エンジョイサポート事業 注意事項

  • エンジョイサポート事業 領収書等貼付用紙
  • 様式
  • 記入例

その他

離島に勤務することになったとき

離島校勤務者駐車料補助

離島校に勤務する会員が内地に駐車場を必要とするとき、駐車料金の実費の2分の1(100円未満切捨)を補助します。ただし、月額3,000円(年額36,000円)を限度とします。

宿泊(特殊)補助

離島校に勤務する会員及び被扶養者(3歳以上)が気象状況により定期船が欠航し、やむを得ず内地の宿泊施設(唐津・東松浦地区)を利用したとき、1泊2,000円を補助します。(泊数制限なし)

葬儀葬祭補助事業

JA葬儀補助

JAセレモニーさが及びJA伊万里において、会員または会員の同居家族が喪主または施主となる葬儀に対し、10,000円を給付します。(葬儀の請求金額が1件50万円以上のものに限る)

長年の互助会加入記念として

リフレッシュ助成
  • 自動給付
  • 臨時的任用職員 対象外

長年の互助会加入記念として、在会年数10年を迎えたとき20,000円、20年及び30年を迎えたとき40,000円を給付します。