貸付事業とは

  • 臨時的任用職員 対象外

貸付事業の説明イラスト

大きな買い物・出費があるとき

互助会員が臨時に資金を必要とするとき、互助会から貸付けを受けることができます。貸付の詳細な内容をご覧になりたい方は、「貸付一覧(貸付申込の内容び添付書類)」をご参照ください。

貸付の種類

一般貸付

生活貸付金

会員が緊急に資金を必要とする場合、200万円を限度として生活資金を貸し付けます。

教育貸付金

会員、被扶養者等が高等学校、大学等に入学又は修学するため資金を必要とする場合や、他金融機関等より教育資金を借り入れている場合の借り替えとして、300万円を限度に教育資金を貸し付けます。

リフォーム貸付金

会員が住宅のリフォーム、外構等の工事及びソーラーパネル設置等を行うため資金を必要とする場合や、他金融機関等よりリフォーム資金を借り入れている場合の借り替えとして300万円を限度にリフォーム資金を貸し付けます。

車購入資金貸付

会員が車を購入するために資金を必要とする場合や、他金融機関等より車購入資金を借り入れている場合の借り替えとして、300万円を限度に車購入資金を貸し付けます。

住宅貸付

住宅貸付金

会員が自己の用に供する目的で新築、増改築、修理又は土地を購入する等の場合に、5年後の退職一時金+200万円を限度に貸し付けます。

互助会同一貸付での借替

同じ種類の貸付の借替をする場合、未償還額+利息を差し引いた額を貸し付けます。

貸付の詳細

貸付利率

貸付対象 貸付利率
すべての貸付 年   0.9%
月 0.075%

貸付保険料

全貸付において、別途貸付保険料が必要です。貸付保険料は、借受人にその一部を負担いただいています。償還金を支払う際、貸付保険料を加算して支払っていただきます。

一般貸付 月 0.02%
住宅貸付 月 0.03%

貸付の制限

次の方は、貸付を受けることができません。

  1. 再任用職員
  2. 新規採用後の期間が6月未満の者
  3. 未成年者で法定代理人の承認を得てない者
  4. 借替の貸付を受けようとする者のうち、
    償還した回数が24回未満の会員
  5. 毎月償還する金額の1月の合計額が、給料月額の
    10分の3に相当する額を超える者
  6. 無給の者
  7. 破産の手続中の者、又は破産宣告をした後、10年を経過していない者
  8. 民事再生の手続中の者、又は再生計画認可の決定を
    受けた後、10年を経過していない者
  9. 本会が加入している貸付保険の適用を受けた後、
    10年を経過していない者
  10. 本会会費や貸付償還に未納があった者、又は
    その他償還の確実性がないと認められる者
  11. 臨時的任用職員

貸付の申し込み

借りるとき

貸付申込書等書類の提出をしていただきます。提出書類は申請様式一覧ページよりダウンロードしてください。提出する書類が分からない場合はお問い合わせください。

申込締切と貸付日

区分 申込締切 貸付日
通常の貸付 毎月 月末 翌月 25日
スピード貸付
(生活・教育・車購入)
毎月 20日 翌月  5日

収入印紙について

借用金額に応じた収入印紙が必要です。自治体が発行している収入証紙ではありませんので、お間違えのないようお願いします。

印紙代

借入金額 印紙額
10万円 200円
20万円    ~ 50万円まで 400円
60万円    ~ 100万円まで 1,000円
110万円   ~ 500万円まで 2,000円
510万円   ~ 1,000万円まで 10,000円
1,010万円 ~ 2,000万円まで 20,000円

貸付の償還

償還回数

原則として在職中に終了する償還回数とします。退職年月を超過する場合は個別にご相談ください。指定可能な償還回数・金額は貸付種類や貸付額により異なります。詳しくは「貸付償還金一覧表」をご確認ください。

ボーナス併用償還

貸付金が100万円以上で、かつ、ボーナスにより償還する貸付元金が、貸付額の2分の1以下で50万円以上であること(10万円単位)が条件です。

(例)貸付額が150万円の場合、ボーナスにより償還できる貸付元金は50~70万円

繰上償還

繰上償還とは、未償還元利金の全部又は一部を繰り上げて償還できます。一部を繰り上げて償還するときの償還額は以下の金額以上となります。

  1. 毎月償還のときは、10万円以上です。
  2. ボーナス併用償還のときは、20万円以上です。ただし、繰上償還額の2分の1以上の額をボーナス償還の未償還残に充当することになります。

償還猶予

借りた会員が以下のいずれかの事情に該当するときは、償還を猶予することができます。

  1. 育児休業者(育児休業期間の範囲)
  2. 疾病による無給休職者(公立学校共済組合等の傷病手当附加金の支給期間が満了した日の翌日から休職期間内)
  3. 介護休業者(介護休暇の期間の範囲内)
  4. 大学院修学休業者(大学院修学休業の期間内)
  5. 住宅貸付物件の被災(住宅貸付の場合のみ)(申し出のあった日の属する月の翌月から12月以内)