一般財団法人 佐賀県教職員互助会のご案内と入会について。

佐賀県教職員互助会のご案内

教職員の皆さん

一般財団法人 佐賀県教職員互助会は、「職員の相互共済制度に関する条例」に基づき、昭和29年に県内の教職員及び教育関係者の福祉の向上と生活の安定を図ることを目的として設立されました。皆様に身近な事業である医療補助をはじめとした諸給付、貸付、健康管理を目的とした1日ドック、心身のリフレッシュのための福利厚生、公益事業等を実施しています。

これらの事業を実施するための財源は、会員の皆様からの会費、県からの1日ドック実施のための負担金及び運用収入です。今後とも皆様方に御期待いただける事業を実施してまいります。

チェック! 詳しい内容を知りたい方は、ガイドブック「互助会加入のススメ!」をご覧ください。

加入の手続き

公立学校共済組合に加入できる方

共済組合に加入できる方は、共済組合加入時に所定の加入申込書に記入のうえ、共済組合に提出してください。
(共済組合員加入申込書と互助会加入申込書は同一様式です)
※様式は、「公立学校共済組合佐賀支部」HPからダウンロードしてください。

公立学校共済組合 佐賀支部

※臨時的任用職員の方はコチラ

公立学校共済組合に加入できない方

共済組合に加入できない方は、所定の加入申込書に記入のうえ、互助会に提出していただきます。
様式は、「互助会加入申込書」をダウンロードしてください。

会費及び会費積立金

会費

給料(教職調整額を含む)× 1/100

会費は、給料(教職調整額を含む)の100分の1を毎月給料から引き去りします。徴収した会費は、全額互助会事業に充てられます。

会費積立金

給料(教職調整額を含む)× 5/1000

会費積立金は、給料(教職調整額を含む)の1000分の5を毎月給料から引き去りします。会費積立金から生まれる利息等は事業費に充てられます。この積立金は、会員資格を喪失した時に全額お返しします。

  • ※臨時的任用職員は「会費積立金」は徴収しません。

会費及び積立金の減額又は免除

  1. 会員が以下の一つに該当し、給料を減額され支給されないときは、その割合に応じて会費を減額し、又は免除することができます。
    • ・育児休業の許可を受けたとき
    • ・疾病により休職したとき
  2. 会費免除者については、免除期間に限って積立金を免除します。